category: その他のニュース
DATE : 2006/05/29 (Mon)
DATE : 2006/05/29 (Mon)
改正消防法で6月から一般住宅にも火災警報器設置が義務付けられることに便乗した悪徳商法の被害が相次いでいるようです。
特に高齢者を中心に狙い、粗悪な火災警報器を高値で売りつけているものです。総務省消防庁や国民生活センターは「今後も火災警報機設置に便乗した悪徳商法の増加の可能性は高い」と注意を呼びかけています。
特に高齢者を中心に狙い、粗悪な火災警報器を高値で売りつけているものです。総務省消防庁や国民生活センターは「今後も火災警報機設置に便乗した悪徳商法の増加の可能性は高い」と注意を呼びかけています。
国民生活センターが調べたところ昨年度の相談件数は全国で168件。消防庁によると、今年は5月29日現在で、茨城県、岐阜県など全国6都道府県で消防関係者を装い火災警報機を悪質に販売したケースが13件あったようです。
「すぐ購入しないと罰せられる」などと脅して購入させるのが共通の手口のようですが、改正消防法では既存住宅に設置する場合には各市町村が条例で猶予期間を設けることができ、期間も同庁の通知で最長5年が認められているそうです。
火災警報機販売で訪れてきた場合は注意が必要です。
「すぐ購入しないと罰せられる」などと脅して購入させるのが共通の手口のようですが、改正消防法では既存住宅に設置する場合には各市町村が条例で猶予期間を設けることができ、期間も同庁の通知で最長5年が認められているそうです。
火災警報機販売で訪れてきた場合は注意が必要です。
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